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歯科技工士法施行規則 第六条 (試験の公告)

昭和三十年厚生省令第二十三号府省令
(試験の公告)

第六条

試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、官報で公告するものとする。

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