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歯科技工士法施行規則 第十五条 (記録の作成及び保存)

昭和三十年厚生省令第二十三号府省令
(記録の作成及び保存)

第十五条

開設者は、指示書による歯科技工ごとに、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。

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