条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十一条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十一条

法別表三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。以下この条において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務
  2. 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務
  3. 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第二十一条の二 →