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国家公務員共済組合法 第三十七条 (組合員の資格の得喪)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(組合員の資格の得喪)

第三十七条

職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合(第三条第二項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。

2組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。

3一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。

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(旧公企体共済法の効力)

旧公企体共済法附則第三十六条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

(減額退職年金の額の改定)

減額退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、当該減額退職年金の施行日の前日における額を当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の施行日の前日における額で除して得た割合を、当該退職年金を支給していたとしたならば附則第三十五条の規定により改定すべきこととなる当該退職年金の額に乗じて得た額に改定する。

2附則第三十五条第三項の規定は、前項の規定による減額退職年金の額の改定について準用する。

(健康保険組合の設立)

旧適用法人(改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人を含む。次項において同じ。)の事業主は、改正前国共済法第二条第一項第七号イ、ロ又はハに掲げる区分ごとに、施行日において健康保険組合を設立するものとする。

2前項の場合において、旧適用法人の事業主は、施行日の前日までに、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生大臣の認可を受けるものとする。

3前項に規定するもののほか、第一項の規定による健康保険組合の設立に必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際旧組合が有している改正前国共済法による短期給付の事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金並びに介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金の納付に関する業務を含む。)及び改正前国共済法第九十八条第一項第一号から第二号までに掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第一項の規定により設立された健康保険組合(以下「新設健保組合」という。)が承継する。

(改正前国共済法による給付等)

施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)については、第三項及び第四項並びに附則第三十一条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2前項に規定する給付は、国家公務員共済組合連合会が支給する。

3第一項に規定する給付については、同項の規定にかかわらず、改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第四項、第七十九条、第八十条、第八十七条及び第八十七条の二の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。

4第一項に規定する給付については、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二号施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬の月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(次条において「改正後国共済法」という。)第四十条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、国家公務員共済組合が改定する。

2前項の規定により改定された標準報酬は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬とする。

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