第四十一条 法別表七十一の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗