(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金(旧法附則第五項又は第八項に規定する者であつて、第三項の規定によりこの法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
2新法第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
- 一
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「法律第二十九号」という。)附則第五条第二項に規定する者
- 二
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号。以下「法律第七十三号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金又は旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者
3法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、昭和六十一年十月一日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であつたことにより法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者(同法附則第五項又は第八項に規定する者以外の者にあつては、同法による特別給付金及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者)に限る。
4戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、昭和六十一年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつたことにより、法律第二十二号附則第五条第三項又は附則第六条の規定により法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
5前項の規定により新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する特別給付金の額は、新法第四条第一項の規定にかかわらず、その者が法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した日の区分に応じ、それぞれ次の表の下欄に定める額(前項に規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。
(特別給付金の支給の特例)
新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)附則第六条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「法律第二十九号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者及び法律第五十三号附則第四条の規定により旧法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
(平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金の支給の特例)
平成二十八年新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
- 一
昭和五十一年改正法附則第六条の規定により昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者
- 二
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号)附則第四条の規定により平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者
- 三
平成三年改正法附則第三条の規定により平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者
- 四
平成八年改正法附則第三条の規定により平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者
- 五
平成十三年改正法附則第三条の規定により平成十八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者
- 六
平成十八年改正法附則第三条の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
- 七
平成二十三年改正法附則第三条の規定により平成二十三年特別給付金を受ける権利を取得した者