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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第一条 (特別給付金の請求手続)

昭和四十一年厚生省令第二十二号府省令
(特別給付金の請求手続)

第一条

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号。以下「平成二十八年法律第二十八号」という。)附則第七条第一項に該当する者にあつては、様式第一号の二)による戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第四条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2請求者が法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の請求書に、令和三年四月一日において請求者が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる場合を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる場合を除く。以下この条において同じ。)をしていたこと及びその相手方の氏名を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。

3請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第五条第三項から第十二項までの規定により法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 請求者が平成二十八年法律第二十八号第二条の規定による改正前の法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類
  2. 令和三年四月一日において請求者が前号の特別給付金に係る戦傷病者等と婚姻をしていたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

4請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第七条第一項の規定により法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 請求者が戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号)による改正前の法第三条第一項の特別給付金又は平成二十八年法律第二十八号第一条の規定による改正前の法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類
  2. 前号の特別給付金に係る戦傷病者等の死亡の日を明らかにすることができる書類
  3. 請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第七条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

5請求者が法第五条第一項の規定により死亡した者の相続人として特別給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項並びに第三項及び前項の各号に掲げる書類並びに請求者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、第二項、第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第三号中「請求者」とあるのは、「被相続人」と読み替えるものとする。

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