条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第二条 (裁定の通知)

昭和四十一年厚生省令第二十二号府省令
(裁定の通知)

第二条

裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

2裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金却下通知書を請求者に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。

2法律第二十二号附則第五条第三項の規定により戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の規定を適用される者について、この省令による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条第三項第二号を適用する場合には、同項第二号中「十年を経過した日」とあるのは「十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)」とする。

3法律第二十二号附則第六条の規定により戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得することとなる者が当該特別給付金を請求しようとするときは、この省令による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 昭和四十八年四月一日において請求者が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる場合を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚と同様の事情にあつたと認められる場合を除く。)をしていたこと及びその相手方の氏名を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
  2. 前号の相手方が昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたこと及び昭和四十八年四月一日において、当該障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三に該当していたことを認めることができる書類
  3. 第一号の相手方が昭和四十八年四月一日において戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたこと又は同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがあることを認めることができる書類
  4. 請求者が戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第二条(裁定の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(特別給付金の請求手続) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 目次 第三条(請求書の経由) →