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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第五条 (特別給付金を受ける権利の受継)

昭和四十一年法律第百九号法律
(特別給付金を受ける権利の受継)

第五条

特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。

2前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

3前条第一項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。

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(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。

2この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

3旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者については、当該特別給付金を新法第三条第一項の特別給付金とみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「十年を経過した日」とあるのは「十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)」とする。

(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。

2この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)附則第五条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

3法律第二十二号附則第五条第三項の規定の適用については、旧法第三条の規定は、なおその効力を有する。

4前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第三条第二項の特別給付金に係る第四条第二項に規定する国債の発行の日は、当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。

昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項又は第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。

2次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。

  1. この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第二十八項又は第三十項に規定する者
  2. 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
  3. 当該戦傷病者等の死亡後法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項又は第二項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となつた者

3昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び旧法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日から七年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。

4第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項第一号中「附則第二十八項又は第三十項」とあるのは「附則第二十九項」と、同項第三号中「法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項又は第二項」とあるのは「法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項」と、「十年」とあるのは「七年」と、それぞれ読み替えるものとする。

5第一項又は第三項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「三十万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、十五万円)」とあるのは「五万円」と、「十年以内」とあるのは「五年以内」と、新法附則第二項中「昭和六十一年十月一日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号)附則第五条第一項又は第三項の規定により第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の十月一日」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下この条において「令和三年旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「令和三年新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第二項に規定する者及び令和三年旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

3令和三年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、令和三年新法第二条各号に掲げる給付(以下この条及び附則第七条において「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、令和三年旧法第三条第一項の特別給付金(以下この条及び次条において「平成二十八年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。

4平成二十八年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第三項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

5平成二十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第四項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

6平成十八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第五項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

7平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第六項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

8平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第七項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

9平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第八項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

10昭和五十九年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第九項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

11昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第十項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

12昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、令和三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、令和三年四月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、令和三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、附則第二条第十一項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

13第四項から前項までの規定により令和三年新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、令和三年新法第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第四項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。

  1. 第四項から第七項までの規定により支給する特別給付金三十万円
  2. 第八項及び第九項の規定により支給する特別給付金四十五万円
  3. 第十項から前項までの規定により支給する特別給付金五十万円
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