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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第六条 (時効)

昭和四十一年法律第百九号法律
(時効)

第六条

特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)

この法律による遺族援護法第七条第一項の規定の改正により、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ三の第一款症から第四款症までに係る障害年金又は障害一時金を受けるに至つた軍人軍属であつた者又は準軍属であつた者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)による改正前の遺族援護法第二条第三項各号に掲げる者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第一項第三号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。

(特別給付金の支給の特例)

新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者には、同条第二項の特別給付金を支給する。

(第九条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法附則第三項の規定は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)第七条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第一項の規定により交付された国債の償還金の支払についても、適用する。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(令和三年新法第三条第一項の特別給付金の支給の特例)

令和三年新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、令和三年新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。

  1. 附則第三条各号に掲げる者
  2. 附則第三条の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
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