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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第四条 (特別給付金の額及び記名国債の交付)

昭和三十八年法律第六十一号法律
(特別給付金の額及び記名国債の交付)

第四条

特別給付金の額は、百十万円とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5前各項に定めるもののほか、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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