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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第一条 (国債の名称及び額面金額)

昭和三十八年大蔵省令第二十五号府省令
(国債の名称及び額面金額)

第一条

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により発行する国債の名称は、第三十回特別給付金国庫債券(以下「国債」という。)とし、額面金額は、百十万円とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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