条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第九条 (氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

昭和三十八年大蔵省令第二十五号府省令
(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

第九条

第三条第一項の規定による特別給付金を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2前項の届出は、施行規則第一条第一項に規定する戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を提出することにより行うものとする。

3第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第三号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4第一項の規定により届け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第四号書式による償還金支払場所変更請求書に当該国債を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令第九条(氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(交付の手続) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 目次 第十条(支払の手続) →