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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第八条 (交付の手続)

昭和三十八年大蔵省令第二十五号府省令
(交付の手続)

第八条

国債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号。次条第二項において「施行規則」という。)第三条第一項の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書(次項において「裁定通知書」という。)及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。

2前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、裁定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。

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