(特別給付金の支給及び権利の裁定)
第三条
戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。
2特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。
2特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
昭和三十八年十月一日に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「十年」とあるのは、「九年六月」とする。