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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第一条 (特別給付金の請求手続)

昭和三十八年厚生省令第十三号府省令
(特別給付金の請求手続)

第一条

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2請求者は、前項に規定する請求書に、当該請求者が法第二条第一項に規定する戦没者等の妻であることを認めることができる書類を添付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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