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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第二条 (経過措置)

昭和三十八年大蔵省令第二十五号府省令
(経過措置)

第二条

前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。

2前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。

  1. 一及び二
  2. 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令第一条の特別給付金国庫債券、第四回特別給付金国庫債券、第十回特別給付金国庫債券、第十七回特別給付金国庫債券、第二十二回特別給付金国庫債券及び第二十七回特別給付金国庫債券

4この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令第一条の特別給付金国庫債券、第四回特別給付金国庫債券、第十回特別給付金国庫債券、第十七回特別給付金国庫債券、第二十二回特別給付金国庫債券及び第二十七回特別給付金国庫債券の手続については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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