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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第三条 (記名)

昭和三十八年大蔵省令第二十五号府省令
(記名)

第三条

国債には、その裏面に厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

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