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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第十一条 (国債の償還金の返還の免除)

昭和三十八年法律第六十一号法律
(国債の償還金の返還の免除)

第十一条

死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の妻に第四条第一項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。

2前項に規定する場合において、第四条第一項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。

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