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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第十条 (非課税)

昭和三十八年法律第六十一号法律
(非課税)

第十条

租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

2特別給付金に関する書類及び第四条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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