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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第九条 (差押えの禁止)

昭和三十八年法律第六十一号法律
(差押えの禁止)

第九条

特別給付金を受ける権利及び第四条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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