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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第八条 (譲渡又は担保の禁止)

昭和三十八年法律第六十一号法律
(譲渡又は担保の禁止)

第八条

特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

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