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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十一条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十一条の二

法別表七十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第三条の製菓衛生師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 製菓衛生師法第四条第一項の製菓衛生師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  3. 製菓衛生師法による製菓衛生師免許証に関する事務
  4. 製菓衛生師法第八条の製菓衛生師の免許の取消しに関する事務
  5. 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 製菓衛生師法施行令第四条の製菓衛生師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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