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製菓衛生師法 第四条 (製菓衛生師試験)

昭和四十一年法律第百十五号法律
(製菓衛生師試験)

第四条

製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。

2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、製菓衛生師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

3指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(罰則に係る経過措置)
附則

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