(受験資格) 第五条 製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの二学校教育法第五十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの e-Gov法令検索で第五条を開く ↗