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製菓衛生師法施行令 第二十条 (養成施設の指定の基準)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(養成施設の指定の基準)

第二十条

第五条第一号の規定による製菓衛生師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条又は法附則第三項に規定する者であることを入所資格とするものであること。
  2. 必修科目は、次のとおりであること。
    1. 衛生法規
    2. 公衆衛生学
    3. 食品学
    4. 食品衛生学
    5. 栄養学
    6. 社会
    7. 製菓理論及び実習
  3. 必修科目の授業時間数、施設の長の資格、教員の数及び資格、生徒の定員、学級数、施設の構造設備、学習用の器具、教材その他の備品、入学料、授業料及び実習費の額、施設の経営方法並びに養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容及び指導の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

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