(養成施設の指定の基準)
第二十条
法第五条第一号の規定による製菓衛生師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条又は法附則第三項に規定する者であることを入所資格とするものであること。
- 二必修科目は、次のとおりであること。
- イ衛生法規
- ロ公衆衛生学
- ハ食品学
- ニ食品衛生学
- ホ栄養学
- ヘ社会
- ト製菓理論及び実習
- イ
- 三必修科目の授業時間数、施設の長の資格、教員の数及び資格、生徒の定員、学級数、施設の構造設備、学習用の器具、教材その他の備品、入学料、授業料及び実習費の額、施設の経営方法並びに養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容及び指導の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。