(報告の徴収及び指示)
第二十二条
都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。
2都道府県知事は、第二十条に規定する基準に照らして、指定養成施設の指導の方法、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。
2都道府県知事は、第二十条に規定する基準に照らして、指定養成施設の指導の方法、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。