(指定の取消し) 第二十三条 都道府県知事は、指定養成施設が第二十条に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗