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製菓衛生師法施行令 第二十三条 (指定の取消し)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(指定の取消し)

第二十三条

都道府県知事は、指定養成施設が第二十条に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

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