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製菓衛生師法施行令 第二十四条 (指定取消しの申請)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(指定取消しの申請)

第二十四条

指定養成施設について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設立者は、申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

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