(指定取消しの申請) 第二十四条 指定養成施設について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設立者は、申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗