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製菓衛生師法施行令 第二十一条 (指定養成施設の内容変更等)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(指定養成施設の内容変更等)

第二十一条

指定を受けた製菓衛生師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、指定養成施設における生徒の定員若しくは学級数を変更しようとするとき、若しくは生徒の定員を変更するため施設の構造設備を変更しようとするとき、又は指定養成施設を廃止しようとするときは、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事の承認を受けなければならない。

2指定養成施設の設立者は、指定養成施設の名称又は所在地、指定養成施設の長の氏名、施設の構造設備、養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法その他厚生労働省令で定める事項を変更(施設の構造設備の変更については、生徒の定員を変更するためのものを除く。)したときは、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

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