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製菓衛生師法施行規則 第二十条 (変更の届出)

昭和四十一年厚生省令第四十五号府省令
(変更の届出)

第二十条

第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十七条第一項第二号、第九号又は第十号に掲げる事項
  2. 養成施設の教員

2第二十一条第二項の規定による届出が、養成施設の長の変更に係るものであるときは、届書に新たに長となつた者の履歴書を、通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を、教員の採用に係るものであるときは、届書に新たに教員となつた者の履歴書を、それぞれ届書に添えなければならない。

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