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製菓衛生師法施行規則 第十七条 (指定の申請手続)

昭和四十一年厚生省令第四十五号府省令
(指定の申請手続)

第十七条

第五条第一号に規定する指定を受けようとする養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該指定に係る養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設立者が法人であるときは、申請書に定款又は寄附行為を添えなければならない。

  1. 養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
  2. 設立者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
  3. 養成施設の長の住所、氏名及び履歴
  4. 養成課程の別
  5. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  6. 生徒の定員及び学級数
  7. 入所資格
  8. 入所の時期
  9. 修業期間及び教科課程
  10. 入学料、授業料及び実習費の額
  11. 十一
    校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  12. 十二
    学習用の器具その他の備品の目録
  13. 十三
    設立者の資産状況及び養成施設の経営方法
  14. 十四
    設立後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

2二以上の養成課程を設ける養成施設にあつては、前項第五号から第十号までに掲げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。

3通信課程をあわせて設ける養成施設にあつては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信教材を添えなければならない。

  1. 通信指導、添削指導及び面接指導の方法
  2. 課程修了の認定方法

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