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製菓衛生師法施行規則 第十八条 (養成施設指定の基準)

昭和四十一年厚生省令第四十五号府省令
(養成施設指定の基準)

第十八条

第二十条第三号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 昼間課程及び夜間課程に係る基準
    1. 必修科目の授業時間数は、次の表のとおりであること。
    2. 養成施設の長は、もつぱら養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。
    3. 必修科目を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち一人以上は製菓に関して十分な知識又は経験を有する専任教員であること。
    4. 教員は、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。
    5. 一学級の生徒数は、四十人以下であること。ただし、授業を講義により行う場合であつて、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられると認められる場合は、この限りでない。
    6. 校舎は、教員室、事務室、同時に授業を行なう学級の数を下らない数の普通教室及び製菓実習室を備えているものであること。
    7. 普通教室の面積は、生徒一人当たり一、六五平方メートル以上であること。
    8. 製菓実習室の面積は、実習人員一人当たり一、六五平方メートル以上であること。
    9. 別表に定める学習用の器具その他の備品を有するものであること。
    10. 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。
    11. 経営方法は、適切かつ確実なものであること。
  2. 通信課程に係る基準
    1. 前号のハ、ニ、ヌ及びルに該当するものであること。
    2. 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とをあわせて設ける養成施設にあつては、そのいずれか多数の定員)の三倍以内であること。
    3. 教材は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて構成され、各教科科目相互の関連が十分とれており、その内容は次によるものであること。
    4. 通信課程における指導は、通信指導、添削指導及び面接指導とし、その方法は、次によること。

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