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製菓衛生師法施行規則 第十六条 (養成課程)

昭和四十一年厚生省令第四十五号府省令
(養成課程)

第十六条

製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。

2通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける養成施設に限つて、設けることができる。

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