(養成課程) 第十六条 製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。2通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける養成施設に限つて、設けることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗