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製菓衛生師法施行令 第十九条 (指定の申請)
昭和四十一年政令第三百八十七号
政令
(指定の申請)
第十九条
法
第五条第一号
の規定による製菓衛生師養成施設の指定は、その設立者の申請により行う。
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製菓衛生師法 第5条
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製菓衛生師法施行令 目次
第二十条(養成施設の指定の基準) →