(試験事務の範囲) 第四条 都道府県知事は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗