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製菓衛生師法施行令 第九条 (指定試験機関の指定)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(指定試験機関の指定)

第九条

製菓衛生師法(以下「法」という。)第四条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3厚生労働大臣は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が、第十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者の役員のうちに、法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。

4厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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