(指定試験機関の指定の公示等)
第六条
令第九条第四項の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
- 二行うことのできる試験事務の範囲
- 三指定をした年月日
2指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
3厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。