(指定試験機関の委任の公示等)
第七条
令第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地
- 二行わせることとした試験事務の範囲
- 三当該試験事務を行わせることとした年月日
2令第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
令第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2令第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。