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製菓衛生師法施行規則 第八条 (試験事務規程の承認の申請)

昭和四十一年厚生省令第四十五号府省令
(試験事務規程の承認の申請)

第八条

指定試験機関は、令第十一条第一項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、令第十一条第一項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由
  4. 第十条第一項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の令第十一条第二項の規定に基づく意見の概要

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