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製菓衛生師法施行令 第八条 (免許の取消しに関する通知)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(免許の取消しに関する通知)

第八条

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた製菓衛生師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

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