条文くん法令検索 AIに質問する

製菓衛生師法 第三条 (免許)

昭和四十一年法律第百十五号法律
(免許)

第三条

製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「製菓衛生師法第三条(免許)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二条(定義) 製菓衛生師法 目次 第四条(製菓衛生師試験) →