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製菓衛生師法 第三条 (免許)
昭和四十一年法律第百十五号
法律
(免許)
第三条
製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。
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この条文を参照している条文
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第41条の2
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第99条
ほか 1 件
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製菓衛生師法 目次
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