第九十九条
第二条の表九十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一製菓衛生師法第三条の製菓衛生師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 三製菓衛生師法施行令第四条第二項の製菓衛生師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 四製菓衛生師法施行令第五条第一項の製菓衛生師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 五製菓衛生師法施行令第六条第一項の製菓衛生師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報