(名簿の訂正)
第三条
製菓衛生師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
製菓衛生師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
この政令の施行の際現に第六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行令第十条第一項の規定による養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更の承認の申請を行っている者は、第六条の規定による改正後の同令第十条第二項の規定による届出を行った者とみなす。
2この政令の施行の際現に第六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行令第十条第二項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第六条の規定による改正後の同令第十条第三項の規定による届出を行った者とみなす。