条文くん法令検索 AIに質問する

製菓衛生師法施行令 第三条 (名簿の訂正)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(名簿の訂正)

第三条

製菓衛生師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(製菓衛生師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行令第十条第一項の規定による養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更の承認の申請を行っている者は、第六条の規定による改正後の同令第十条第二項の規定による届出を行った者とみなす。

2この政令の施行の際現に第六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行令第十条第二項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第六条の規定による改正後の同令第十条第三項の規定による届出を行った者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「製菓衛生師法施行令第三条(名簿の訂正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(登録事項) 製菓衛生師法施行令 目次 第四条(登録の消除) →