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製菓衛生師法施行令 第二条 (登録事項)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(登録事項)

第二条

製菓衛生師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 免許の取消しに関する事項
  4. その他厚生労働省令で定める事項

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