(登録事項) 第二条 製菓衛生師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別三免許の取消しに関する事項四その他厚生労働省令で定める事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗