製菓衛生師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
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この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。