(免許の申請手続)
第一条
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第一条の製菓衛生師の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一免許の取消処分を受けたことの有無並びに取消処分を受けたことがある場合には、その理由及び年月日
- 二麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるか否かの別
2令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 二製菓衛生師試験合格地の都道府県知事と異なる都道府県知事の免許を受けようとする者にあつては、当該試験に合格したことを証する書類