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製菓衛生師法施行規則 第一条 (免許の申請手続)

昭和四十一年厚生省令第四十五号府省令
(免許の申請手続)

第一条

製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第一条の製菓衛生師の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 免許の取消処分を受けたことの有無並びに取消処分を受けたことがある場合には、その理由及び年月日
  2. 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるか否かの別

2第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
  2. 製菓衛生師試験合格地の都道府県知事と異なる都道府県知事の免許を受けようとする者にあつては、当該試験に合格したことを証する書類

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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