(登録事項)
第二条
令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一製菓衛生師免許証の書換え交付又は再交付に関する事項
- 二登録の消除に関する事項
令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に行われている製菓衛生師の免許の申請については、なお従前の例による。ただし、当該申請に係る製菓衛生師の免許証については、この省令による改正後の別記様式によることができる。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。