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製菓衛生師法施行規則 第二条 (登録事項)

昭和四十一年厚生省令第四十五号府省令
(登録事項)

第二条

第二条第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 製菓衛生師免許証の書換え交付又は再交付に関する事項
  2. 登録の消除に関する事項

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に行われている製菓衛生師の免許の申請については、なお従前の例による。ただし、当該申請に係る製菓衛生師の免許証については、この省令による改正後の別記様式によることができる。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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