第百条
第二条の表九十八の項で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一当該支給の申請を行う者又は当該者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
- 二当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第二条の表九十八の項で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。