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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百一条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百一条

第二条の表九十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 地方公務員災害補償法第二十四条の補償の実施に関する事務当該補償を受けるべき職員若しくはその遺族又は葬祭を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  2. 地方公務員災害補償法附則第八条第一項の年金である補償の額の調整に関する事務当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
  3. 地方公務員災害補償法附則第八条第二項の休業補償の額の調整に関する事務当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報

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